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  1. 敦賀市議会 2017-09-05
    平成29年第3回定例会(第1号) 本文 2017-09-05


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成29年第3回定例会(第1号) 本文 2017-09-05 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ 別窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 71 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長原幸雄君) 2 ◯議長原幸雄君) 3 ◯議長原幸雄君) 4 ◯議長原幸雄君) 5 ◯議長原幸雄君) 6 ◯議長原幸雄君) 7 ◯議長原幸雄君) 8 ◯議長原幸雄君) 9 ◯議長原幸雄君) 10 ◯市長(渕上隆信君) 11 ◯議長原幸雄君) 12 ◯総務部長刀根茂君) 13 ◯企画政策部長池澤俊之君) 14 ◯議長原幸雄君) 15 ◯議長原幸雄君) 16 ◯議長原幸雄君) 17 ◯議長原幸雄君) 18 ◯議長原幸雄君) 19 ◯議長原幸雄君) 20 ◯議長原幸雄君) 21 ◯議長原幸雄君) 22 ◯議長原幸雄君) 23 ◯議長原幸雄君) 24 ◯議長原幸雄君) 25 ◯議長原幸雄君) 26 ◯議長原幸雄君) 27 ◯産業経済部長(若杉実君) 28 ◯都市整備部長鳥羽学君) 29 ◯総務部長刀根茂君) 30 ◯企画政策部長池澤俊之君) 31 ◯水道部長寺島昭広君) 32 ◯福祉保健部長上坂義明君) 33 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) 34 ◯産業経済部長(若杉実君) 35 ◯都市整備部長鳥羽学君) 36 ◯水道部長寺島昭広君) 37 ◯議長原幸雄君) 38 ◯議長原幸雄君) 39 ◯1番(今大地晴美君) 40 ◯都市整備部長鳥羽学君) 41 ◯議長原幸雄君) 42 ◯議長原幸雄君) 43 ◯議長原幸雄君) 44 ◯19番(北條正君) 45 ◯企画政策部長池澤俊之君) 46 ◯議長原幸雄君) 47 ◯議長原幸雄君) 48 ◯議長原幸雄君) 49 ◯議長原幸雄君) 50 ◯19番(北條正君) 51 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) 52 ◯1番(今大地晴美君) 53 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) 54 ◯議長原幸雄君) 55 ◯議長原幸雄君) 56 ◯議長原幸雄君) 57 ◯議長原幸雄君) 58 ◯議長原幸雄君) 59 ◯議長原幸雄君) 60 ◯議長原幸雄君) 61 ◯議長原幸雄君) 62 ◯議長原幸雄君) 63 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) 64 ◯議長原幸雄君) 65 ◯予算決算常任委員長(北條正君) 66 ◯議長原幸雄君) 67 ◯議長原幸雄君) 68 ◯議長原幸雄君) 69 ◯議長原幸雄君) 70 ◯議長原幸雄君) 71 ◯議長原幸雄君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時00分開会 ◯議長原幸雄君) ただいまから平成29年第3回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長原幸雄君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   8番 石 川 栄 一 君   9番 北 村 伸 治 君   10番 前 川 和 治 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長原幸雄君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りします。  今定例会の会期は、本日から9月27日までの23日間といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月27日までの23日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長原幸雄君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 渕 上 隆 信 君   副 市 長  片 山 富士夫 君   副 市 長  中 山 和 範 君   病院事業管理者 米 島   學 君   総務部長   刀 根   茂 君   企画政策部長 池 澤 俊 之 君   市民生活部長 田 辺 辰 浩 君   福祉保健部長 上 坂 義 明 君   産業経済部長 若 杉   実 君   建設部長   清 水 久 伸 君   都市整備部長 鳥 羽   学 君   水道部長   寺 島 昭 広 君   敦賀病院事務局長 芝 井 一 朗 君   会計管理者  道 白 恵 美 君  教育委員会   教 育 長  上 野   弘 君   事務局長   池 田 啓 子 君  監査委員事務局   事務局長   辻   善 宏 君  以上であります。  今定例会に出席を求められた者のうち病院事業管理者 米島學君は、所用のため遅刻する旨、届け出がありました。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第47号議案から第64号議案までの18件及び報告案件6件の計24件であります。  次に、議員の派遣について報告いたします。平成29年6月定例会から今定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおり2件であります。  以上で報告を終わります。  日程第4 敦賀美方消防組合議会議員選挙 6 ◯議長原幸雄君) 日程第4 ただいま欠員となっております敦賀美方消防組合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にすることとし、議長において指名することにいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 7 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることとし、議長において指名することに決定いたしました。  敦賀美方消防組合議会議員に、   別 所   治 君 を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました別所治君を敦賀美方消防組合議会議員選挙の当選人と定めることに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 8 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、別所治君が敦賀美方消防組合議会議員に当選されました。  別所治君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、敦賀美方消防組合議会議員選挙の当選人である旨、告知いたします。  日程第5 市長提案理由概要説明 9 ◯議長原幸雄君) 日程第5 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 10 ◯市長(渕上隆信君) 皆さん、おはようございます。  敦賀まつり、お疲れさまでした。ありがとうございました。  平成29年第3回敦賀市定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題を初め提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  まず初めに、去る7月5日から6日にかけて発生した九州北部豪雨は、河川の氾濫や土砂崩れによる甚大な被害をもたらしました。今回の災害によりお亡くなりになられた方々に深い哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。  一方、先月7日から8日にかけて襲来した台風5号への本市の対応につきましては、台風が接近する前の7日午後6時に災害対策本部を設置し、避難所を開設するとともに、市内全域に避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。また、午後11時40分に土砂災害が発生するおそれのある愛発地区及び山区に避難勧告を、8日午前0時15分には笙の川周辺の13区に避難勧告、午前4時40分には避難指示を発令しました。  一時は避難所に700名を超える方々が避難されましたが、午前8時10分に笙の川の水位が低下したため避難指示を解除し、午後0時5分には避難勧告を全て解除しました。  幸い人的被害はありませんでしたが、住宅等の建物や農業、林業施設などに被害が発生し、現在、復旧に鋭意取り組んでいます。今回御協力いただきました関係機関の皆様に感謝申し上げますとともに、今後も人命の保護を第一義と考え、適切に避難情報を発信してまいりますので、市民の皆様におかれましても気象情報や災害情報などに十分留意いただきますようお願いいたします。  また、避難指示が発令される事態となった笙の川につきましては、災害翌日の9日に知事に状況を説明するとともに、早期整備を要望いたしました。さらに、29日に二級河川笙の川整備促進協議会として、翌30日には本市の重要要望として県へ要望を行ったところであり、一日も早く整備されるよう今後も強く求めてまいります。  本市といたしましては、日ごろからの情報収集を行うとともに、地域防災マップの作成支援など地域防災力の向上に全力を挙げて取り組み、防災体制の整備を積極的に推進してまいります。  なお、今回の台風により敦賀気比高校の北東側斜面に落石が発生しており、生徒等の安全を確保するため同校が実施する安全対策に補助を行うこととし、本日、補正予算案を追加提出いたしました。  さて、ことしは、本市が市制施行80周年を迎えることから、この節目の年を記念し、本市の重要課題に沿った講演会を企画いたしました。  まず、本事業の第1弾として、9月30日にきらめきみなと館において、農林水産省食料産業局長をお招きして食料産業の発展に関する講演会を、また第2弾として、10月14日にニューサンピア敦賀において、中小企業庁長官をお招きして今後の中小企業のあり方に関する講演会を開催します。  そして、本事業の締めくくりとして、11月9日には敦賀市総合運動公園体育館において、ノーベル物理学賞受賞者である天野浩名古屋大学特別教授をお招きして小学生等を対象とした講演会を開催します。  市制施行80周年記念として、市民の皆様の記憶に残り、未来を思い描くことができるような事業にしたいと考えております。議員各位におかれましても、本市が市民の皆様とともにさらなる発展をなし遂げ、すばらしい歴史を未来に紡いでいけるよう、御支援、御協力をお願いいたします。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  まず、市庁舎建設について申し上げます。  現所在地における庁舎建設基本構想について、現在、鋭意策定を進めているところです。基本構想策定後には、次の事業工程である基本計画、基本設計へと切れ目なく効率的に業務を進めていく必要があることから、地質調査等の基礎調査、基本計画の策定及び基本設計までを来年度にかけて行うための債務負担行為を計上するとともに、基本計画の策定過程におきまして幅広い意見を聴取し反映すべく、策定委員会及びワークショップの運営経費を計上いたしました。  これらの進捗につきましては、適宜適切な時期に御説明申し上げ、市民が求める庁舎像を具体化してまいりますので、議員各位の御理解、御協力をお願いいたします。  次に、原子力行政について申し上げます。  もんじゅにつきましては、去る6月13日に決定された政府の「もんじゅ」の廃止措置に関する基本方針及び日本原子力研究開発機構の「もんじゅ」の廃止措置に関する基本的な計画に基づき、廃止措置体制の具体化や廃止措置作業に係る技術的な検討が進められております。安全かつ着実に廃止措置を進めるために、政府も一体となって実施体制の構築や使用済燃料等の搬出に向けた計画の策定などに取り組むことは当然でありますが、もんじゅの廃止措置への移行により本市が思い描いてきた将来像が失われかねない状況を十分に踏まえ、責任を持って地域の発展に資する取り組みを進めていただかなければなりません。  先月9日には、議長とともに、県と美浜町、そして本市が一体となって関係省庁に対し要請を行いました。政府においては、地元の長年にわたる協力に応えるためにも、要請事項について真摯に対応し、速やかに具体的施策を展開していただく必要があると考えております。  一方、要請と同日には総合資源エネルギー調査会基本政策分科会が開催され、エネルギー基本計画の見直しの本格的な議論がスタートしております。もんじゅの廃止措置への移行に伴い、核燃料サイクルの実現性に大きな懸念が生じていることから、エネルギー基本計画の見直しの中で徹底的に議論し、核燃料サイクル政策の道筋を明確に示すことが必要であると考えております。  このエネルギー基本計画の見直しの動きを見据え、全原協といたしましても、先月22日にエネルギー政策に関する要請を行いました。将来にわたり安定的にエネルギーを確保するという観点から、必ず直面する課題である原子力発電所の新増設、リプレースについては、先送りすることなく今議論をしなければならないとの共通認識に立って徹底的に議論し、原子力政策の方向性を明確に示すことを求めたところです。  あわせて原子力防災対策につきましても、万一の原子力災害時の迅速な避難に必要不可欠な道路等のインフラ整備に関し、全原協として要請を行っております。原子力政策を進める上で大前提となる立地地域の安全、安心を確保するためにも、国みずからが各立地地域の実情を把握し、関係省庁が一体となって最優先で取り組んでいただくことを強く望むところであります。  また、高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る科学的特性マップが去る7月28日に公表されております。高レベル放射性廃棄物の処理、処分については、国民全体で共有しなければならない課題であり、国民的な議論ができる環境をつくっていくことが肝要であります。マップの公表を契機に、政府が自治体や住民との対話を重ね、国民理解を深める取り組みを精力的に行っていただき、処分地選定に向けて冷静で建設的な議論が進むことを期待するところであります。  こうした中、原子力災害時における広域避難について市民の皆様に理解を深めていただくため、今年度から奈良県内の避難施設の視察や住民相互の交流事業を実施しております。先月20日には、大和郡山市へ避難する予定の野神区の皆様が移動経路や避難退域時検査場所などを確認した上で同市で開催された第23回全国金魚すくい選手権大会に参加されました。今後、他の地区や団体についても広域避難先の視察研修を随時実施する予定であり、このような交流を重ねることで友好関係が深まり、緊急時の対応などさまざまな局面で円滑な連携が図られるものと期待しております。  次に、男女共同参画センターについて申し上げます。  同センターは、昭和48年に勤労福祉センターとして開館し、平成18年からは男女共同参画センターとして、本市の男女共同参画社会の形成促進、市民活動の推進及び勤労者の福祉増進に寄与してまいりました。しかし、耐震性や老朽化の問題を抱えていることから、平成30年3月末をもって閉鎖することといたしました。これに伴い、平成30年4月以降はセンターの機能を南公民館3階へ移転することとし、今般、関係条例の改正案を提出するとともに、移転先施設の改修等の必要経費を補正予算に計上いたしました。  キッズパークつるがについて申し上げます。  本年3月26日にオープンいたしましたキッズパークつるがにつきましては、8月末までに3万2000人を超える方々に御来場いただき、大変好評を博しているところです。  こうした中、去る5月20日、21日の両日にわたり施設利用の方に対してアンケートを実施したところ、遊具の充実を望む意見が多くありました。このため、利用者の一層の利便性及び集客力の向上に向け、要望に沿った遊具の充実を図るとともに、来年3月の開館1周年を記念するイベント開催に係る経費を今回の補正予算に計上いたしました。  今後も利用者の声に耳を傾け改善に努めることで、利用促進を図ってまいります。  次に、公共交通対策について申し上げます。  コミュニティバスにつきましては、効率的で利便性の高い運行により将来にわたるバス交通の維持を目指す基本理念のもと、本年2月に策定した再編計画に基づき、来月から1年間の試行運転を開始します。  今回の再編では、利用実績をもとにした便数の集約や乗り継ぎの利便性を高めるダイヤ改正、ハブアンドスポークスの促進、また山間部の一部においては小型の予約制バスを導入し集落内への乗り入れも可能とするなど、さまざまな運行形態を実証するほか、時刻表やホームページも刷新します。  今後は、試験運行期間中に市民の方々から御意見をいただきながら、より効率的で利便性の高いバス交通へと改善を図り、平成30年10月からの本格運行につなげてまいります。  一方、本市を訪れる観光客の二次アクセス手段として、市内の観光地を周遊するぐるっと敦賀周遊バスにつきましては、今回、北陸新幹線敦賀開業を見据え、さらなる利便性向上と誘客促進を図ることを目的とし、運行ルート及びダイヤ改編を行うこととなりました。  今回の補正予算では、増便に係る運行経費や案内表示の変更等に対する補助金を計上させていただいており、今後、本市を訪れる観光客の皆様により快適に敦賀の観光を楽しんでいただくことができるよう、官民一体となって取り組んでまいります。  次に、産業振興について申し上げます。  田結地区で計画しております第2産業団地につきましては、先般、全ての土地売買契約について地権者と合意に至りましたので、今回、用地取得に係る議案を提出させていただくとともに、産業団地造成等の工事費を補正予算に計上いたしました。  早期の分譲開始に向け整備に取り組んでまいりますので、引き続き地元住民の皆様を初め関係各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。  農業振興について申し上げます。  東浦みかんは、江戸時代末期から栽培され、全国最北端のミカン栽培地として知られているところですが、近年、栽培農家の高齢化や後継者不足により栽培面積が減少しています。  こうした中、地域の生産組織が生産基盤の強化及び安定生産を目指し、苗木の新植や圃場の整備に取り組むこととなりました。収量の拡大や品質向上、さらには農業経営の安定化が図られるものと期待しております。  一方、水産振興につきましても、市内の漁業経営体が既存の大型定置網を改良し漁獲能力の向上を目指すこととなり、農業、漁業のこうした意欲的な取り組みに対し、県とともに積極的な支援を行ってまいります。  次に、観光振興について申し上げます。  去る7月19日、大阪府泉佐野市と特産品相互取扱協定を締結いたしました。泉佐野市には、我が国の空の玄関口である関西国際空港が立地するなど外国人観光客も多く訪れており、本市の魅力を海外に発信する上でも非常に有益であると考えております。この協定締結を新たな出発点とし、互恵の立場から観光、産業振興に積極的に取り組んでまいります。  さて、敦賀の夏の風物詩でもあります第68回とうろう流しと大花火大会につきましては、「アクアファンタジア~つるがつながる心のわ~」のテーマのもと、例年どおり8月16日に開催させていただいたところ、平日の開催にもかかわらず市内外から約19万人の方々に御観覧いただきました。市制施行80周年記念事業として行われたことしの花火大会では、初の試みとなります2尺玉花火の競演を初め、約1万3000発の敦賀の花火の魅力を十分に堪能いただくことができたものと感じております。  関係機関や市民の皆様の絶大なる御理解と御協力により、重大な事故もなく無事に終了することができましたことに対し、ここに改めて感謝申し上げます。  また、今月2日から恒例の敦賀まつりが開催され、各種伝承行事やお祭り広場、イベント広場、カーニバル大行進、民謡踊りの夕べ等が華やかに繰り広げられました。  ことしは、映画「関ヶ原」関連イベントとして、敦賀城主大谷吉継公を初めとする戦国パレードや、ゆかりの市町PRブースを設置したところ、大勢の市民の皆様に御来場いただきました。  一方、海外大型クルーズ客船ダイヤモンド・プリンセスの敦賀港初寄港に合わせて、宵山の開始時間の繰り上げ、岸壁での大黒みこしの披露、相生お祭り広場での山車の展示披露などを行うとともに、敦賀商工会議所がきらめきみなと館においておもてなしフェアを開催したところ、乗船客を初め多くの観光客の皆様が訪れ、大いに盛り上がったところです。  ここに御参加いただいた市民の皆様や御協力、御尽力いただきました関係各位に厚く御礼申し上げます。  さらに、10月14日にはダイヤモンド・プリンセスが再び寄港いたします。2回目の寄港に当たっては、きらめきみなと館において本市の味覚や特産品等を出展する観光物産inみなと敦賀を開催することとし、鉄道と港のまち敦賀を国内外に広くPRを行ってまいります。  このイベントには、乗船客を初め市外からも大勢のお客様が訪れることが見込まれ、日本遺産認定を受けた北前船をメーンコンセプトに、歴史や文化等、本市ならではの魅力を物産とあわせて紹介することで、さらなる観光客の誘致につなげてまいります。
     今年度にはクルーズ客船ぱしふぃっくびいなすや飛鳥IIの入港もあり、各船社には敦賀港のにぎわい創出に御協力いただき、心から感謝申し上げます。今後もクルーズ客船誘致に向けて全力で取り組むとともに、赤レンガ倉庫や市内観光地の周遊を促し、他のイベントとの連携を図りながら敦賀港のにぎわい創出、ひいては市内経済の活性化につなげてまいります。  人道の港関連事業について申し上げます。  去る6月28日には、駐日イスラエル大使ルツ・カハノフ特命全権大使が初めて来敦し、人道の港敦賀ムゼウムを視察されました。杉原千畝氏が残した功績を再認識していただくとともに、上陸地として敦賀にしかないオンリーワンのエピソードに触れていただき、さらに今後のイスラエルからの誘客促進に向けた意見交換等もさせていただきました。  引き続き、こうした影響力のある方とのつながりや御縁を大切にし、関係機関と相互に連携しながら人道の港敦賀を国内外に強力に発信してまいります。  次に、金ケ崎周辺整備について申し上げます。  北陸新幹線敦賀開業に向けた受け皿づくりの一環として、金ケ崎周辺整備構想に基づく施設の整備方針やデザイン等の基本計画を策定するため、先月21日に第2回目の金ケ崎周辺施設整備計画策定委員会を開催し、議論をいただいたところです。  この中で、現在来館者が増加し手狭になってきた人道の港敦賀ムゼウムについて、復元予定の大正当時の建築物4棟に移転する方針が示されました。今後、景観まちづくり刷新支援事業の活用に向け、基本設計等を進めてまいりたいと考えております。  また、鉄道遺産の活用につきましては、県を初めとする関係機関と連携を図りながら、金ケ崎周辺におけるにぎわい拠点の形成に向けた計画の策定を進めてまいります。  次に、道路網の整備について申し上げます。  国道8号バイパスの整備につきましては、田結から挙野までの約5キロメートルの区間が特に対策が急がれる範囲に決定され、具体的なルート及び構造の検討、ボーリング調査が実施されると聞いております。去る6月29日には国道8号敦賀・南越前バイパス建設促進期成同盟会として近畿地方整備局に対し、また先月9日に国土交通省本省に対し、早期事業化が図られるよう、南越前町と連携し議長とともに要望を行いました。  国道161号の整備では、去る7月3日に国道161号改良整備促進期成同盟会総会に出席するとともに、同盟会として同月19日に近畿地方整備局へ副議長とともに、また先月4日には財務省及び国土交通省本省に議長とともに要望を行いました。  引き続き、早期整備に向け、関係団体と力を合わせて要望活動を強力に推進してまいります。  また、都市計画道路岡山松陵線につきましては、現在、県において計画的に用地買収等が進められ、一部区間では工事が実施されております。早期整備に向け、先月29日には都市計画道路岡山松陵線道路整備促進期成同盟会として、翌30日には本市の重要要望として県に要望を行ったところです。  当路線は、市内の環状道路として、また舞鶴若狭自動車道敦賀南スマートインターへのアクセス道路として重要性の高い道路でありますので、県道のミッシングリンクの解消もあわせ要望を継続してまいります。  国道8号道路空間整備について申し上げます。  国道8号本町区間につきましては、整備内容や公共空間の活用について地元の皆様と協議を行っているところであり、今後、実施設計業務に着手してまいります。  また、本市が景観まちづくり刷新モデル地区の指定を受けたことに伴い、本町2丁目商店街振興組合が同支援事業を活用しアーケードを景観に配慮した形状に整備することとなり、この事業に係る補助金を今回の補正予算に計上いたしました。  次に、子育て支援について申し上げます。  現在、市内17カ所で放課後児童クラブを開設しておりますが、共働き世帯の増加や対象児童が小学6年生までに拡大されたことにより登録人数が増加しております。また、施設の老朽化に伴い早急に対応が必要なため、中央児童クラブの増設、松原児童クラブの移転及び粟野小学校区に新たな放課後児童クラブを開設することとし、関係条例案を提出するとともに、実施設計委託料、開設準備経費等を補正予算に計上いたしました。  また、保護者の方が病気中や回復期の子供を安心して預けることができる病児保育につきましても、平成31年度からの実施に向け、利便性の高い運営方法や施設整備等について検討を進めているところです。  今後も、次世代を担う子供たちが健やかに成長できるよう子育てを支援してまいります。  次に、学校給食のあり方について申し上げます。  給食費の単価改定や学校給食センターの今後の方向性等について、学校給食あり方検討委員会から本年5月に教育委員会へ答申をいただきました。答申では、安全、安心で魅力ある給食を提供し、一層の充実を図るとともに、栄養摂取量の早急な確保に資するため、学校給食センターにおける給食費の単価改定が必要であることなどが示されました。  この答申を踏まえ、学校給食センターの給食費の単価改定について保護者の方々に周知を行うとともに、先月8日にはプラザ萬象にて保護者説明会を開催したところであり、今回、来月からの単価改定に係る補正予算を計上いたしました。  文化振興について申し上げます。  国指定重要無形民俗文化財の敦賀西町の綱引きにつきましては、市内の各種団体で構成する敦賀西町の綱引き伝承協議会が設立される運びとなり、来年1月の再開に向け準備が進められております。  再開に当たりましては、夷子大黒綱引保存会を顧問とし、従来からの祭事の趣旨を尊重して実施されると聞いており、本市といたしましても、この伝承行事が世代を超え将来にわたり継承されるよう支援を行ってまいります。  また、北陸道総鎮守である気比神宮のシンボルで国の重要文化財でもある大鳥居につきましては、年末の竣工を目指し、漆の塗りかえ作業が進んでおります。竣工に合わせ、既存のライトアップ設備をLED製に更新することとなりましたので、今回の補正予算に整備に係る補助金を計上いたしました。元禄2年に俳聖松尾芭蕉が夜の気比神宮を訪れたという歴史をしのび、魅力向上につながることを期待するところです。  市民文化センターについて申し上げます。  同施設は、市民の文化、芸術の拠点として広く活用されてきたところですが、近年、興行形態の多様化や文化事業を取り巻く社会情勢の変化に伴い、利用件数や利用者数の減少が大きな課題となっております。  一方、昨年度に策定した教育振興基本計画では文化に触れる機会の拡充を目指すことを定めており、市民文化センターの運営については民間のノウハウを活用した指定管理者制度を導入することが最も効果的と考え、今回、関係条例案を提出いたしました。  今後は、音楽や演劇等の舞台芸術に触れる機会を拡充することで本市の文化振興につなげてまいります。  福井しあわせ元気国体について申し上げます。  先月まで弓道競技、空手道競技、水泳の競泳競技のプレ大会が開催され、運営サポーターの市民の皆様や競技補助員の方々の御協力のもと、競技団体と連携し、無事に大会を運営することができました。ここに改めて感謝申し上げます。  今月16日からはソフトボール競技、10月には卓球競技のプレ大会も控えておりますので、市民の皆様には、国内トップレベルの競技を間近に観戦していただくとともに、福井県選手の応援にぜひ会場に足を運んでいただきたいと存じます。  さて、今回提出いたしました補正予算案につきましては、国等の補助事業の内示や早急に対応が必要なものについて補正を行うものです。  その結果、補正予算の規模は、   一般会計      3億6043万5000円   特別会計      2億6775万8000円   合  計      6億2819万3000円となり、補正後の予算総額は、   一般会計      270億5545万5000円   特別会計      193億4161万7000円   企業会計      103億5546万5000円   合  計      567億5253万7000円となりました。  なお、これらに伴う歳入は、国、県支出金、繰越金等、確実に見込まれるものを計上し、収支の均衡を図りました。  また、予算案以外の案件及びその他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案いたしました。  次に、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付のとおりです。その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げました。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。  日程第6 報告第15号~報告第20号 11 ◯議長原幸雄君) 日程第6 報告第15号から報告第20号までの6件を一括議題といたします。  順次説明を求めます。 12 ◯総務部長刀根茂君) それでは私のほうから、報告第15号から第19号までの5件につきまして順次御説明申し上げます。  最初に、報告第15号及び報告第16号につきまして御説明申し上げます。  報告第15号及び報告第16号は、専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき8月21日付をもって専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  まず最初に、報告第15号につきまして、平成29年度敦賀市一般会計補正予算(第2号)の専決処分事項の報告の件でございます。  議案書52ページをお願いいたします。  歳入歳出それぞれに5383万2000円を追加し、予算の総額を266億9502万円とさせていただいたもので、地方債の補正もいたしておるところでございます。  議案書62ページをお願いいたします。  歳出でございますが、総務費の防災費、備蓄用品購入等事業費80万円の補正につきましては、台風5号の接近により開設した避難所において使用した備蓄用品等を補充させていただいたものでございます。  次に、64ページをお願いいたします。  衛生費、環境衛生費、水道事業会計繰出金は、台風5号の影響による災害復旧に係る補正に伴うものでございます。  次に、66ページをお願いいたします。  災害復旧費の農業用施設災害復旧費606万8000円、林業施設災害復旧費1051万3000円の補正につきましては、それぞれ台風5号の影響により被災した農業用施設や林道の復旧工事を行うものでございます。  次のページをお願いいたします。  同じく災害復旧費、道路橋りょう災害復旧費の道路災害復旧事業費2335万円及び河川災害復旧費の河川災害復旧事業費837万円の補正につきましても、それぞれ台風5号の影響により被災した道路や河川の復旧工事等を行うものでございます。財源につきましては、国庫補助及び市債の対象となる箇所に係る予算額を計上しておるところでございます。  以上で歳出を終わりまして、次に歳入でございます。  議案書60ページをお願いいたします。  歳出で申し上げたものにつきましては省略をさせていただきます。  繰越金3109万1000円につきましては、歳入歳出予算の均衡を図るための調整を行ったものでございます。  議案書の55ページにお戻りいただきまして、第2表地方債補正についてでございますが、災害復旧事業予算の計上に伴い、財源となる地方債の補正をさせていただいたものでございます。  次に、報告第16号でございます。  議案書76ページをお願いいたします。  平成29年度敦賀市水道事業会計補正予算(第2号)の専決処分事項の報告の件でございますが、収益的収入及び支出の補正予算額においてそれぞれ473万1000円を追加させていただいたものでございます。  議案書の78ページをお願いいたします。  下段の支出でございますが、水道事業費用、原水及び浄水費の工事請負費473万1000円は、刀根及び杉箸配水池周辺の崖崩れ等の復旧工事を行うものでございます。  上段、収入につきましては、水道事業収益、他会計補助金として、一般会計からの災害復旧に係る補助金473万1000円を計上しておるところでございます。  次に、報告第17号の説明をさせていただきます。  議案書の79ページをお願いいたします。  報告第17号は、一般会計の継続費精算報告の件でございます。  平成28年度で継続事業が完了したものについて、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づき御報告を申し上げるものでございます。  次のページをお願いいたします。  上段、松原公民館建設事業でございますが、平成27、28年度の2カ年、総事業費5億414万4000円の予算額に対しまして、同額の支出済額となったものでございます。  下段、疋田舟川景観整備事業につきましては、平成27、28年度の2カ年、総事業費5505万1000円の予算額に対しまして、支出済額が5144万3640円となりましたので、360万7360円が不用額となったものでございます。  次に、報告第18号につきまして御説明申し上げます。  議案書の83ページをお願いいたします。  報告第18号につきましては、平成28年度健全化判断比率の報告の件でございまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、別冊の監査委員の意見を添えて御報告を申し上げるものでございます。  次のページをお願いいたします。  健全化判断比率の4つの指標でございますが、まず実質赤字比率について御説明申し上げます。これは一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率でございまして、早期健全化基準は12.71%でありますが、黒字のため数値は記載されておりません。  次に、連結実質赤字比率でございますが、これは全会計を対象とした実質赤字額及び資金不足額等の標準財政規模に対する比率でございまして、早期健全化基準は17.71%でありますが、これにつきましても黒字のため数値は記載されておりません。  次に、実質公債費比率でございますが、これは一般会計等の元利償還金及び公営企業の元利償還金に充てられた繰入金などの標準財政規模等に対する比率でございまして、本市は7.3%で、早期健全化基準の25%を下回っているところでございます。  最後に、将来負担比率でございますが、これは平成28年度末現在で地方債現在高、公営企業債残高に対する繰入見込額、職員の退職手当など一般会計が将来負担すべき実質的な負債額の標準財政規模等に対する比率でございまして、本市は9.8%で、早期健全化基準の350%を下回っているところでございます。  次に、報告第19号について御説明申し上げます。  議案書の85ページをお願いいたします。  報告第19号につきましては、平成28年度資金不足比率の報告の件でございまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、別冊の監査委員の意見を添えて御報告を申し上げるものでございます。  次のページをお願いいたします。  資金不足比率でございますが、これは本市の特別、企業会計のうち公営企業の資金の不足額の事業規模に対する割合でございまして、経営健全化基準は20%でございますが、本市においてはいずれの会計も資金不足は生じておりません。  以上でございます。 13 ◯企画政策部長池澤俊之君) それでは、報告第20号 平成28年度公立大学法人敦賀市立看護大学の業務実績に関する評価結果の報告の件につきまして御説明を申し上げます。
     議案書の87ページをお願いいたします。  敦賀市公立大学法人評価委員会から、平成28年度における敦賀市立看護大学の業務実績について、全体評価としておおむね順調に実施していると認められるとの報告を受けました。  詳細につきましては別冊のとおりであり、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき、これを御報告申し上げるものでございます。  以上でございます。 14 ◯議長原幸雄君) これより質疑を行います。  まず、報告第15号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 15 ◯議長原幸雄君) 次に、報告第16号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 16 ◯議長原幸雄君) 次に、報告第17号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 17 ◯議長原幸雄君) 次に、報告第18号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 18 ◯議長原幸雄君) 次に、報告第19号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 19 ◯議長原幸雄君) 次に、報告第20号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 20 ◯議長原幸雄君) 以上で質疑を終結いたします。  お諮りします。  報告第15号及び報告第16号の2件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 21 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、報告第15号及び報告第16号の2件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。  これより採決いたします。  まず、報告第15号 専決処分事項の報告の件(平成29年度敦賀市一般会計補正予算(第2号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 22 ◯議長原幸雄君) 起立全員。よって、報告第15号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 23 ◯議長原幸雄君) 次に、報告第16号 専決処分事項の報告の件(平成29年度敦賀市水道事業会計補正予算(第2号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 24 ◯議長原幸雄君) 起立全員。よって、報告第16号については、報告のとおり承認することに決定しました。  以上で報告案件に対する議事を終結します。  日程第7 第47号議案~第64号議案 25 ◯議長原幸雄君) 日程第7 第47号議案から第64号議案までの18件を一括議題とします。  この際、お諮りいたします。  第47号議案から第49号議案及び第64号議案の予算案4件並びに第60号議案、第61号議案及び第63号議案の決算案3件については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 26 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、第47号議案から第49号議案及び第64号議案の予算案4件並びに第60号議案、第61号議案及び第63号議案の決算案3件については、説明及び質疑を省略することに決定しました。  それでは、第50号議案から順次説明を求めます。 27 ◯産業経済部長(若杉実君) それでは私のほうから、第50号議案 敦賀市企業立地促進基金条例制定の件について御説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  企業立地の促進に今後必要となる財源を確保するため、敦賀市企業立地促進基金を創設いたしたいというものでございます。  それでは、2ページをお願いいたします。  第1条は、設置規定でございます。企業立地の促進に要する財源を確保するため、敦賀市企業立地促進基金を設置するというものでございます。  第2条は積み立ての規定、第3条は管理規定、第4条は運用益金の処理に関する規定、第5条は処分の規定、第6条は委任規定となっております。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、企業立地の促進に今後必要となる財源を確保するため敦賀市企業立地促進基金を設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 28 ◯都市整備部長鳥羽学君) 続きまして、第51号議案 敦賀市駅前立体駐車場の設置及び管理に関する条例制定の件につきまして御説明を申し上げます。  3ページをお願いいたします。  本条例は、敦賀市駅前立体駐車場の建設に伴い、敦賀市自転車駐車場設置及び管理に関する条例と敦賀市営駐車場設置及び管理に関する条例の敦賀駅前駐車場関連規定を統合するとともに、当該立体駐車場に指定管理制度を導入するために制定するものでございます。  4ページをお願いいたします。  第1条は、目的を定めるもので、市民の利便性の向上及び道路交通の円滑化を図り、もって都市機能の維持及び増進に資するため、敦賀市駅前立体駐車場の設置及び管理を行うことを規定するものでございます。  第2条は、立体駐車場の名称及び位置を定めるものでございます。  第3条は、立体駐車場の施設を定めるもので、立体駐車場に自転車駐車場と自動車駐車場を設けることを規定するものでございます。  第4条は、利用可能な車両の範囲を定めるもので、自転車駐車場には、原動機付自転車、自転車、身体障害者用の車椅子、大型自動二輪車及び普通自動二輪車が、自動車駐車場には、普通自動車、小型自動車及び軽自動車が駐車可能である旨を規定するものでございます。  5ページをお願いいたします。  第5条は、指定管理者による管理を定めるもので、地方自治法の規定により指定管理者による管理を行わせること、市長への申請、管理上、特別な事由がある場合には市長の指名が可能である旨を規定するものでございます。  第6条は、指定管理者の指定の基準を定めるもので、市民の平等な利用の確保、立体駐車場の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られること、立体駐車場の管理を安定して行う能力を有すること、そのほか効果的かつ効率的に管理を行うための基準に適合している者のうち設置目的を最も効果的に達成することができる者を、市長は議会の議決を経て指定管理者として指定する規定でございます。  第7条は、指定の公示等を定めるもので、指定管理者の指定、取り消し、また管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、公示する旨を規定するものでございます。  6ページをお願いいたします。  第8条は、指定管理者が行う業務の範囲を定めるもので、利用に関する業務、利用料金に関する業務、維持管理に関する業務、そのほか立体駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務を指定管理者の業務の範囲として規定するものでございます。  第9条は、指定管理者の原状回復義務を定めたもので、指定管理の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき、事務の全部または一部の停止を命ぜられたときの原状回復義務を規定するものでございます。  第10条は、指定管理者の秘密保持義務について定めるものでございます。  第11条は、供用時間及び利用期間を定めるもので、立体駐車場の供用時間は、これまでどおり午前0時から午後12時までとしております。  第12条は、立体駐車場の供用の休止を定めるもので、市長が駐車場の改築、補修その他管理上の理由により必要があると認めたとき、また指定管理者が必要と認めたときに、市長の承認を得て休止を行うことができる旨を規定するものでございます。  7ページをお願いいたします。  13条は立体駐車場の利用の許可について、14条は前条の利用許可に関する制限を定めるものでございます。  15条は、目的外利用、利権譲渡などの禁止を定めるものでございます。  16条は損傷または滅失の届け出について、17条は利用許可の取り消しなどについて定めるものでございます。  8ページをお願いいたします。  18条は、利用料金について定めるもので、自動車駐車場に関し、別表に掲げる利用料金を指定管理者に納付すること、定期駐車券、プリペイドカードの発行、自転車駐車場の利用料金は無料であること、徴収の時期、別表に規定する額を上限とした利用料金制度の採用、指定管理者の収受について規定するものでございます。  19条は、利用料金の免除について定めるものでございます。  第20条は、利用料金の不還付について定めるものでございます。  第21条は、割り増し料金について定めるもので、不正に料金を免れたときは、2倍に相当する金額を割り増し金として徴収することを定めたものでございます。  9ページをお願いいたします。  第22条は、利用者が特別な設備などを設置するときには指定管理者の許可を受けることを定めたものでございます。  23条は利用者の原状回復の義務を、24条では駐車の拒否を、25条は禁止行為について定めたものでございます。  10ページをお願いいたします。  26条は利用期間を超えて駐車してある自転車などの移動などを、27条は利用者などの損害賠償義務を、28条は市長の責めによらないで生じた損害については責任を負わない旨を、29条は規則への委任について、それぞれ定めたものでございます。  附則でございますが、第1項は、この条例は、公布の日から1年7カ月を超えない範囲で規則で定める日から施行すること。  また、第2項は、立体駐車場の中に駐輪場が組み込まれたことに伴い、現行の敦賀市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例を廃止すること。  また、第3項は、10ページから12ページにかけまして、現在の駅前駐車場にかわって今回立体駐車場を設けることに伴って、現行の条例を白銀駐車場に特化した敦賀市白銀駐車場設置及び管理に関する条例に改めることを規定しております。  また、12ページの第4項では、準備行為について、この条例は、施行日前になされた指定管理者の指定及びこれらに関し必要な手続、利用料金の承認その他条例を施行するために必要な行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす旨を定めたものでございます。  最後に、立体駐車場の利用料金を12ページから13ページにかけまして別表第18条関係として規定し、現行の敦賀駅前駐車場の利用料金のとおりとしております。  提案理由といたしましては、市民の利便性の向上及び道路交通の円滑化を図り、もって都市機能の維持及び増進に資する施設を設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いをいたします。 29 ◯総務部長刀根茂君) それでは、第52号議案について御説明申し上げます。  議案書の15ページをお願いいたします。  今般の改正は、公職選挙法の一部改正に伴い、敦賀市議会議員及び敦賀市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例に定める市議会議員選挙の候補者による選挙運動用ビラの作成を公営によるものとすることができるように改めるものでございます。  公職選挙法の改正は、都道府県または市の議会の議員選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のビラを頒布することができることを目的として行われたわけでございます。  それでは、改正の内容につきまして順次御説明申し上げます。  議案書の16ページをお願いいたします。  まず、第1条の改正につきましては、選挙運動用のビラの作成の公営について、敦賀市議会議員を加えるものでございます。  第2条の改正につきましては、選挙運動用ビラの作成の公営が市議会議員にも認められることに伴い、第2条、第4条及び第5条においてという表記を削るというものでございます。  第2条の2の改正につきましては、選挙運動用ビラの作成の公営が市議会議員にも認められることに伴い、「敦賀市長の選挙における候補者」を「候補者」にと改めるものでございます。  第6条の改正につきましても同様に、選挙運動用ビラの作成の公営が市議会議員にも認められることに伴い、「市長候補者」を「候補者」にと改めるものでございます。  附則につきましては、施行期日でございまして、この条例は平成31年3月1日から施行するものでございます。  ただし、経過措置といたしましては、この条例の施行日の前日までに告示された選挙につきましては従前の例によるものでございます。  提案理由といたしまして、公職選挙法の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。
     以上でございます。よろしくお願いいたします。 30 ◯企画政策部長池澤俊之君) それでは、第53号議案 敦賀市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の17ページをお願いいたします。  今回の条例改正は、男女共同参画センターを移転するに当たり、その設置目的及び位置を変更するとともに、所要の規定の整備を行うため、この条例の一部を改正させていただくものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  18ページをお願いいたします。  まず、第1条の改正は、設置目的の変更でございまして、条文中「勤労者の福祉の増進」の部分を「市民活動の支援」に変更するものでございます。  男女共同参画センターの建物は平成18年3月31日まで勤労福祉センターでございましたので、男女共同参画センターに一元化された後も設置目的に「勤労者の福祉の増進」を残しておりまして、主に勤労者団体等への施設の提供、いわゆる貸し館業務を行ってまいりました。しかし移転後は貸し館業務を行わないため、「勤労者の福祉の増進」を削除し、主な業務である「市民活動の支援」を条文に加えるものでございます。  第2条の改正は、位置の変更でございまして、現在の「敦賀市三島町2丁目1番6号」から移転先でございます南公民館の「敦賀市本町2丁目1番20号」に変更するものでございます。  第3条の改正は、業務の変更でございまして、第1条の設置目的を「勤労者の福祉の増進」から「市民活動の支援」に変更することに伴い、各業務のうち第6号「勤労者の教養及び研修並びにレクリェーション等余暇活動に必要な施設又は設備の提供に関すること」及び第7号「勤労者の文化教養の向上のための研修会、講習会、講座及び展示会等の開催に関すること」を削除し、新たに第6号として「市民活動の支援に関すること」を追加明記するものでございます。  次に、第5条から第13条まで、そして別表につきましては、移転後は施設の使用許可及び施設使用料を伴う貸し館業務を行わないため、関係部分を改正または削除するものでございます。  具体的に、第5条の改正につきましては、見出しを「使用の許可」から「使用の条件」に改め、条文を「市長は、センターを使用しようとする者に対し管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる」とするものでございます。  第6条の改正につきましては、見出しを「(使用許可の制限)」から「(使用の制限)」に改め、条文中「許可しない」を「制限することができる」に改めるものでございます。  第7条の改正につきましては、見出しを「(使用許可の取消し等)」から「(使用の中止等)」に、第1項を「市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を中止させ、又は使用の条件を変更することができる」に改め、条文の整理を行うものでございます。  第8条、使用料等、第9条、使用料の還付及び第10条、目的外使用及び権利譲渡等の禁止につきましては、全てを削除するものでございます。  第11条の改正につきましては、次の19ページにかけてでございますが、第1項中「使用許可を取り消されたとき、若しくは」を削除しまして、以下、条番号の整理を行うものでございます。また、別表につきましては全てを削除するものでございます。  最後に、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由として、敦賀市男女共同参画センターの移転に伴い、その設置目的及び位置を変更するとともに、所要の規定の整備を行いたいので、この案を提出するというものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 31 ◯水道部長寺島昭広君) それでは、第54号議案 敦賀市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の21ページをお願いいたします。  敦賀市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定いたしたいというものでございます。  次の22ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、農業集落排水処理施設使用料の改定を行いたいというものでございます。  別表第2農業集落排水処理施設の項中、「850円」を「950円」に、「95円」を「105円」に、「110円」を「125円」に、「130円」を「145円」に改めたいというものでございます。  附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は平成30年4月1日から施行するというものでございます。第2項は経過措置でございます。  提案理由でございますが、受益者負担の適正化を図るため集落排水処理施設の使用料の改定を行いたいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 32 ◯福祉保健部長上坂義明君) それでは、第55号議案について御説明申し上げます。  議案書の23ページをお願いいたします。  放課後児童クラブにつきましては、現在、市内17カ所で運営しておりますが、そのうち粟野小学校区におきましては、現在、粟野児童クラブ、第2粟野児童クラブの2カ所で児童クラブを運営しておりますが、今年度の登録人数が定員を超過しており、今後もさらなる定員の超過が見込まれるため、早急に新たな施設の確保が必要な状況となっております。  そのため粟野小学校区に新たに1カ所児童クラブを設置することとし、平成30年4月から供用を開始するため、敦賀市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  24ページをお願いいたします。  別表の改正でございまして、新たに設置する児童クラブの名称を「第3粟野児童クラブ」とし、別表第2粟野児童クラブの項の次に第3粟野児童クラブの名称及び位置を加えるものでございます。  なお、位置につきましては、萩野町に御協力をいただき同地区の会館をお借りできるとのことですので、第3粟野児童クラブの設置場所を「敦賀市莇生野87号6番地の7(萩野町)」とするものでございます。  附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は、第3粟野児童クラブの供用開始の日である平成30年4月1日から施行するものでございます。  第2項は、準備行為に関する規定でございまして、この条例による改正後の敦賀市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の規定による第3粟野児童クラブの入会の許可に関し必要な手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができるとするものでございます。  提案理由といたしまして、対象児童の拡大等による放課後児童クラブの登録人数の増加に伴い粟野小学校区に第3粟野児童クラブを設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 33 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) それでは、第56号議案 敦賀市民文化センター設置および管理に関する条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の25ページをお願いいたします。  今回の改正は、昨年度策定いたしました敦賀市教育振興基本計画に基づき、市民の文化意識の向上と市民文化の活動拠点の整備、充実を図るため、敦賀市民文化センターに指定管理者制度を導入し、民間の手法を取り入れることで施設の活性化を図り、より効率的かつ効果的な施設運営を行い、利用率の向上を目指すとともに、市民が音楽、演劇等の舞台芸術に触れる機会をさらに拡充し、市民文化の振興につなげるために改正をお願いするものでございます。  それでは、26ページをお願いいたします。  敦賀市民文化センター設置および管理に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。  まず、第15条を第25条とし、第14条の次に次の10条を新たに加えるものでございます。  第15条は、指定管理者による管理についての規定でございまして、教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するものに文化センターの管理を行わせることができるというものでございます。  第2項は、前項の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請しなければならないということと、第3項は、教育委員会は、管理上特別の事由がある場合として教育委員会規則で定める場合にあっては、申請することができるものを指名することができるという規定でございます。  次に、第16条は、指定管理者の指定の基準でございまして、前条第2項の規定により申請があったときは、次の第1号から第4号の基準に適合しているもののうち、文化センターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めるものを、あらかじめ市長と協議し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものでございます。  次に、27ページをお願いいたします。  第17条は、指定の公示等を定めたものでございます。第1項は、教育委員会は、前条の規定により指定したとき、また指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならないということとともに、第2項、第3項では、指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、2週間前までに届け出を行い、教育委員会はその旨を公示しなければならないというものでございます。  次に、第18条は、指定管理者が行う業務の範囲を定めた規定でございまして、すなわち第1号、文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務、第2号、文化センターの利用許可及び利用調整に関する業務、第3号、そのほか教育委員会が必要と認める業務でございます。  次に、第19条は、利用料金についての規定でございますが、指定管理者に指定施設等の利用に係る料金、すなわち利用料金を収受させることができるという規定でございます。また、第2号は、利用料金の額の規定でございますが、指定管理者が別表に定める額の範囲内で教育委員会の承認を得て定めるというものでございます。  次に、第20条は、利用料金の免除の規定でございますが、指定管理者は、公用または公共の用のために文化センターを利用する場合で特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができるというものでございます。  続きまして、第21条は、利用料金の還付についての規定でございますが、既納の利用料金は還付しませんが、ただし、次の1号、2号に該当するときは、その全部または一部を還付することができるというものでございます。  続きまして、28ページをお願いいたします。  第22条でございますが、指定管理者の原状回復義務について定めたものでございまして、指定管理者は、指定期間満了もしくは指定を取り消された場合等においては、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならないというものでございます。  次に、第23条は、秘密保持義務の規定でございまして、指定管理者の役員もしくは構成員もしくは文化センターの業務に従事している者またはこれらのものであった者は、文化センターの管理に関し知り得た秘密をほかに漏らし、または自己の利益のために利用してはならないというものでございます。指定期間満了、または指定を取り消され、または職務を退いた後も同様とするものでございます。  次に、第24条は、準用規定でございまして、第4条から第14条までの規定は、指定管理者が管理を行う場合について、条文中「教育委員会」は「指定管理者」に、また「使用」を「利用」に読みかえさせていただくというものでございます。  次に、下から3行目の附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものでございます。ただし、第2項の準備行為につきましては公布の日から施行するものでございます。  29ページをお願いいたします。  第2項は準備行為でございますが、改正後の条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続などの行為は、この条例の施行の日前においても改正後の条例の規定の例により行うことができるものでございます。  第3項、第4項は改正に伴う経過措置の規定でございまして、第3項は、施行日前に改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為につきましては、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなすものでございます。  第4項は、施行日前に改正前の条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例によるものでございます。  提案理由といたしましては、敦賀市民文化センターについて、指定管理者制度を導入したいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 34 ◯産業経済部長(若杉実君) それでは、第57号議案 公有水面埋立てについての意見の件につきまして御説明申し上げます。  31ページをお願いいたします。  公有水面埋立法第42条第3項において準用する第3条第1項の規定に基づきまして、公有水面の埋め立てについて異議のない旨、意見を述べたいので、同条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  1、出願人の住所及び名称並びに代表者の氏名は、新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番1号 国土交通省北陸地方整備局 国土交通省北陸地方整備局長 小俣篤でございます。2、埋め立ての場所及び面積は、敦賀市金ケ崎町50番及び52番の地先の公有水面1181.88平方メートルでございます。3、埋立地の用途は、埠頭用地でございます。  位置図につきましては、33ページに挙げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。  提案理由といたしましては、公有水面の埋め立ての意見を述べることについて議会の議決を必要とするので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。  続きまして、第58号議案 公有水面埋立てについての意見の件について御説明申し上げます。  35ページをお願いいたします。  公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき、公有水面の埋め立てについて異議のない旨、意見を述べたいので、同条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  1、出願人の住所及び名称並びに代表者の氏名は、福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県 福井県知事 西川一誠でございます。2、埋め立ての場所及び面積は、敦賀市金ケ崎町50番の地先の公有水面1万3438.43平方メートルでございます。3、埋立地の用途は、埠頭用地でございます。  位置図につきましては、37ページに挙げてございますので、ごらんいただきたいと存じます。  提案理由といたしまして、公有水面の埋め立ての意見を述べることについて議会の議決を必要とするので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 35 ◯都市整備部長鳥羽学君) それでは、第59号議案 第2産業団地用地取得の件につきまして御説明申し上げます。  議案書39ページをお願いいたします。  第2産業団地用地として次のとおり土地を取得するものでございます。  1、土地の所在地は、敦賀市田結27号山腰1番ほか121筆でございます。2、土地の地目及び面積は、田6万7089.99平方メートル、畑228.00平方メートル、雑種地899.00平方メートル、合計6万8216.99平方メートルでございます。3、取得予定価格は6億8101万7293円。4、契約の相手方は、福井県敦賀市田結25号5番地 宮本集ほか44名でございます。  提案理由といたしまして、第2産業団地の用地を取得いたしたく、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いをいたします。 36 ◯水道部長寺島昭広君) それでは、第62号議案 平成28年度敦賀市水道事業利益剰余金処分の件について御説明申し上げます。  議案書の45ページをお願いいたします。  平成28年度敦賀市水道事業利益剰余金の一部を次の第2項のように処分いたしたいというものでございます。  次の46ページをお願いいたします。  平成28年度敦賀市水道事業利益剰余金処分計算書でございますが、第1項、当年度未処分利益剰余金が2億6872万2197円ございまして、その内訳は、前年度繰越利益剰余金128万9208円、当年度純利益1億743万2989円及びその他未処分利益剰余金変動額1億6000万円でございます。第2項、利益剰余金処分額として、減債積立金へ1000万円、建設改良積立金へ9000万円、資本金へ1億6000万円の合計2億6000万円を処分させていただき、翌年度繰越利益剰余金を872万2197円といたしたいというものでございます。  提案理由でございますが、利益剰余金の一部を処分するため、地方公営企業法第32条第2項の規定により、この案を提出させていただくものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 37 ◯議長原幸雄君) これより質疑を行います。  まず、第50号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 38 ◯議長原幸雄君) 次に、第51号議案について御質疑ありませんか。 39 ◯1番(今大地晴美君) この中で、11ページ、別表があります。  定期駐車券の料金についてお伺いしたいんですけれども、これまでもこういうふうになっているんですけれども、1カ月間毎日駐車してもオーケーですよという定期駐車券なんですけれども、よく市民の方からも懸念の声も上がっているんですけれども、駐車場がわりに、自家用車の、使っていてもいいのかどうかというような声も聞かれております。この点に関しまして、今現在では白銀がそういうふうに使われていると思うんですけれども、その点に関しまして御説明をいただけたらと思います。 40 ◯都市整備部長鳥羽学君) 今の白銀駐車場での定期券の利用につきましては、今議員から御質問もありましたように、11ページに書いてございますように、全日定期券につきましては、1カ月間、土曜日も日曜日も含めて全部とめられる券としての料金設定がされておりますし、平日定期券につきましては、土日祝日を除く平日対応の料金という形で当初、開設当時から設定をさせていただいているところでございます。
     その利用形態については、利用される使用者の目的は通勤であったり、また1カ月ごとの料金の定期券を購入して利用していただくということになってございますので、それぞれの方の利用目的についての詳細まではこちらのほうで把握しているわけではございませんが、その条例に基づいた券を購入していただいて利用していただいているというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 41 ◯議長原幸雄君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 42 ◯議長原幸雄君) 次に、第52号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 43 ◯議長原幸雄君) 次に、第53号議案について御質疑ありませんか。 44 ◯19番(北條正君) この条例の変更に当たりまして、今の男女共同参画センターというのは勤労福祉センターの部分と、それに男女共同あるいは市民活動というのを乗せてきた複合施設であります。  勤労福祉部分というのは、かなり料金の体系、特に体育館だとか、あるいは貸し館としての勤労福祉センターの内容を、併設のセンターでなかったかと思います。  それで今回、勤労者の福祉増進をのけたということは、体育館あるいは貸し館によるそういうものをなくすということだと思うんですけれども、利用者が多いこと、あるいは利用料金がかなり低額なことによってかなり市民の利用者も多いということで、体育館あるいは貸し館、団体へのこれからの考え方についてお伺いをいたします。  第1条の「勤労者の福祉の増進」を「市民活動の支援」に改めるということは、勤労者の福祉の増進ということをなくすとありますね。このことによって、不利益ということでありませんけれども、今まで利用されていた方の体育館だとか、あるいは貸し館について変化が生じてきます。そのことについてどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。 45 ◯企画政策部長池澤俊之君) 「勤労者の福祉の増進」、この部分を削りまして「市民活動の支援」に切りかえるということでございます。  捉え方といたしましては、勤労者の福祉の増進というものは市民活動の支援というものが包含する、含んでしまう、包括する。そういう意味で捉えていただきたいと。  本来、19年度に男女共同参画課のほうから市民協働課のほうへ変わりまして、名称が。なおかつ内部に市民活動支援室というのがございまして、市民協働課に19年度に変わった時点で男女共同参画課というのがなくなったということで、また復活いたしましたけれども。  そういったいろいろ行き違いもありましたりして、主な業務が見えてこないというと変ですけれども、組織の改編が頻繁に行われた関係もありまして、そういったこともありましてなかなか「勤労者の福祉の増進」というこの文言だけが残ってしまったと。こういったこともありまして、それを含むものとして「市民活動の支援」というものを大きく取り上げたいと。そういった意味で今回改正させていただいているものでございます。 46 ◯議長原幸雄君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 47 ◯議長原幸雄君) 次に、第54号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 48 ◯議長原幸雄君) 次に、第55号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 49 ◯議長原幸雄君) 次に、第56号議案について御質疑ありませんか。 50 ◯19番(北條正君) この件につきましては説明会等でかなり詳しく説明をいただいたんですが、その後、資料として平成21年度からの資料を各議員のところにいただきました。  そのときに、説明会でも話題になりました根拠というところで、指定管理者になる根拠というところでこれが示されたわけなんですけれども、一つの理由として、平成11年度から11年、12年の文化センター改修によって、きらめきみなと館あるいは萬象のほうに流れたというのがあったんですけれども、これを我々に提出されたところの目的と、平成11年度からのデータをつけていただければもっと明確になったのではないかと思いますが、その辺をどうお考えなのか。  もう1点は、指定管理者を設置するということは、3月議会に議論になりました文化センター、萬象、そしてきらめきみなと館の統廃合の問題がございました。このこととこの指定管理者の関係性というか。特に文化センターは今後永続的に使っていくんだということでの指定管理者かということも含めて、あわせてこの2点をお伺いしたいと思います。 51 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) それでは、まず1点目のお配りさせていただいた資料が平成21年以降であったのは、もう少し前の11年、12年、大規模改修のところから配付していただきたかったという御意見だと思うんですけれども。  この3施設の入場者数、そして件数、そういったものの数字がきちんとそろっているところが今お出しさせていただいた21年度以降のところの資料がそろいましたので、一応こちらの利用状況、申請書等の保存年限につきましては5年間ということで、施設によっては資料の残っていないところもございましたので、文化センターについてはその資料は残っていたんですが、あとの施設についての古いものについて歯抜けの状態になっておりましたので、平成21年度以降のものでお出しをさせていただいたということでございます。  それからもう1点、文化センター、そして萬象、きらめきみなと館とのこれまで議論されていた統廃合問題との関連はということでございますが、今般、6月議会の中でそういった議論があったことは十分承知をしておりますが、新庁舎につきましては現所在地でということが6月議会の中できちんと意思決定されたというふうに教育委員会としては受けとめまして、かねてより文化センターの活性化については教育委員会内部では検討いたしておりましたが、市庁舎の位置が決定したということを受け、こういった文化センターの指定管理者への移行の議案を提案させていただいたということでございます。  以上でございます。 52 ◯1番(今大地晴美君) 27ページに、18条「指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする」というところで、「文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務」、2番として「文化センターの利用許可及び利用調整に関する業務」ということで、「前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務」ということがあるんですけれども、この前の説明会の中では企画、いろんなさまざまな講演会であるとか芸術鑑賞であるとか、そういった業務を企画立案というか、それから集客を含めて市民にそういった文化芸術を広めていく業務に当たるというような御説明がありました。  その部分については、(3)の「前2号に掲げるもののほか」というところに含まれるのでしょうか。 53 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) お答えいたします。  第3号につきましては、教育委員会規則のほうへ委任をいたしておりますが、その中で考えていますのは、1つ目といたしまして、市民の芸術文化活動の発表、創造活動のための場の提供、市民に対する演劇、音楽その他芸術文化の鑑賞機会の提供、市民の集会や講演会利用への場所の提供、そして市民の芸術文化活動への協力、それから市民芸術文化振興企画立案に関する業務その他施設の利用促進に必要な事業ということで、規則のほうに委任をして定めさせていただく予定をしております。  以上でございます。 54 ◯議長原幸雄君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 55 ◯議長原幸雄君) 次に、第57号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 56 ◯議長原幸雄君) 次に、第58号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 57 ◯議長原幸雄君) 次に、第59号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 58 ◯議長原幸雄君) 次に、第62号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 59 ◯議長原幸雄君) 以上で質疑を終結します。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第47号議案から第49号議案、第60号議案、第61号議案、第63号議案及び第64号議案の7件を。  次に、総務民生常任委員会には、第52号議案及び第53号議案の2件を。  次に、産経建設常任委員会には、第50号議案、第51号議案、第54号議案、第57号議案から第59号議案、第62号議案の7件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第55号議案及び第56号議案の2件をそれぞれ付託いたします。  この際、お諮りします。  ただいま予算決算常任委員会に付託いたしました第60号議案、第61号議案及び第63号議案の決算案3件並びに産経建設常任委員会に付託いたしました第62号議案については、閉会中の継続審査とすることにしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 60 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、第60号議案から第63号議案までの4件については、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  日程第8 請願第3号、陳情第1号 61 ◯議長原幸雄君) 日程第8 請願第3号及び陳情第1号を一括議題とします。  これより委員会付託を行います。  まず、総務民生常任委員会には陳情第1号を。  次に、産経建設常任委員会には請願第3号をそれぞれ付託いたします。  委員会審査のため、暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前11時42分休憩             午後3時20分開議 62 ◯議長原幸雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの今大地議員に対する答弁について、教育委員会事務局長 池田啓子君より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 63 ◯教育委員会事務局長池田啓子君) 先ほどの第56号議案の今大地議員さんへの答弁の中で、第18条の第3号で教育委員会が必要と認める業務についてお答えさせていただきましたが、その内容については変更ございませんが、先ほど規則に委任して定める予定であるというふうに答弁させていただいたんですが、申しわけございません。指定管理者の募集要項の中で明記していくというふうに訂正をさせていただきたいと思います。  どうぞよろしくお願いいたします。  日程第9 第64号議案 64 ◯議長原幸雄君) 日程第9 第64号議案を議題といたします。  これより、その審査結果について委員長の報告を求めます。  予算決算常任委員長 北條正君。   〔予算決算常任委員長 北條正君登壇〕 65 ◯予算決算常任委員長(北條正君) ただいまから、予算決算常任委員会における平成29年度補正予算案件の審査経過及び結果について御報告いたします。  お手元の審査結果報告書の1ページをごらんください。  本委員会に審査を付託されました各議案中、第64号議案 平成29年度敦賀市一般会計補正予算(第4号)につきましては、全体会での基本質疑の後、分科会における詳細審査を経て慎重に審査した結果、討論はなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり認めるべきものと決定いたしました。  以下、全体会、分科会における主な質疑及び分科会における主な自由討議の中から御報告をいたします。  初めに、全体会、分科会における主な質疑について御報告いたします。  敦賀気比高校落石対策事業費補助金の内容について、今回落石のあった土地の管理責任は、一義的には共同占有者である敦賀気比高等学校、敦賀市が負うものかと思うが、なぜ敦賀市が全額負担することになるのかとの問いに対し、敦賀気比高等学校の用地について敦賀市が協力した経緯を踏まえて、今回、敦賀市が負担することとしたとの回答がありました。  次に、分科会における主な自由討議について御報告いたします。  自由討議では、今後いろいろなケースが出てくると思うが、気比高校との関係については県とのパイプも含め明確にしていかなければならないとの意見がありました。  また、市と気比高校との費用負担のあり方をこれから注意して見ていかなければいけないが、今回は仕方がないかと思うとの意見がありました。  以上が本委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果であります。  議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 66 ◯議長原幸雄君) 以上で委員長報告を終結いたします。  これより採決いたします。  第64号議案 平成29年度敦賀市一般会計補正予算(第4号)について、委員長報告のとおり、これを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 67 ◯議長原幸雄君) 起立全員。よって、第64号議案については、委員長報告のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま第64号議案が可決されましたので、これに伴って、第47号議案及び第64号議案との間で条項、字句、数字その他の整理が必要になります。  つきましては、会議規則第43条の規定により、整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 68 ◯議長原幸雄君) 御異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。  休会の決定 69 ◯議長原幸雄君) お諮りいたします。  委員会審査のため、明日から9月12日まで休会としたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし。」の声あり〕 70 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、明日から9月12日まで休会とすることに決定しました。   ──────────────── 71 ◯議長原幸雄君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は9月13日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後3時27分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...